一般社団法人宮島観光協会の広告掲載のご案内

広告掲載のご案内

一般社団法人宮島観光協会へ掲載する広告を募集しています

一般社団法人宮島観光協会ホームページへ掲載する広告を募集しています。
トップページの月間アクセス件数は約5万件です。
企業や商品のPRやイメージアップに、ぜひご検討ください。

◆ お問い合わせ先
〒739-0505 広島県廿日市市宮島町1162-18
TEL:(0829)44-2011 FAX:(0829)44-0066


ホームページバナー広告募集要項

掲載するページ 一般社団法人宮島観光協会トップページ
アクセス件数 トップページ 約54,000件 / 月
ページビュー 約240,000件 / 月
(月間アクセス数は変動しますので、件数を保証するものではありません)
広告掲載料 1枠あたり 3万円 / 月額(税込み)
掲載位置 トップページ
泊まるページ
※バナー広告の掲載枠の位置については指定できません。
広告の掲載期間 原則 1ヶ月以上
広告の規格 大きさ: 縦60ピクセル、横138ピクセル
形 式: GIF(アニメーション可、透過GIF不可)、JPEG又はPNG
容 量: 5kb以下

※アニメーションGIFなど動きのあるものを使用する場合にあっては、閲覧者の目への負担が大きくないものであること。

掲載できない広告

広告の画像及びそのリンク先のページの内容が次のようなものは、掲載できません。

  1. 法令に違反し、又はその疑いがあるもの
  2. 政治性のあるもの又は選挙に関係するもの
  3. 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの
  4. 人権侵害、差別又は名誉棄損となるもの又はそのおそれがあるもの
  5. 他人を誹ぼうし、中傷し、又は排斥するもの
  6. 投機心、射幸心をあおるもの又はそのおそれがあるもの
  7. 内容が虚偽・誇大であるなど過度の宣伝に該当するもの又はそのおそれがあるもの
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する業種及びこれに類似する業種
  9. ギャンブル、酒、タバコに関するもの
  10. 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に定める暴力団に関するもの
  11. 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの
  12. 個人・団体の意見広告及び名刺広告
  13. 社会問題についての主義主張や係争中の声明に関するもの
  14. その他、一般社団法人宮島観光協会ホームページの広告として適当でないと認められるもの
募集受付期間 随時、受付けております。
申込方法及び
掲載までの流れ

下記のリンクから広告掲載申込書をダウンロードして、必要事項を記入し、下記の書類を添付して提出してください。

添付書類
・「商業登記簿の写し(履歴事項全部証明書)」

※この証明書は、申込者が会社組織の場合に限ります。また、発行期日は広告掲載申込日の10日以内のものに限ります。

申込書と上記の必要な添付書類を封筒に入れ、件名を「一般社団法人宮島観光協会ホームページへのバナー広告掲載申込」と記載し、一般社団法人宮島観光協会まで郵送してください。直接持参も可。

◆提出先
〒739-0505 広島県廿日市市宮島町1162-18
一般社団法人宮島観光協会 事務局
TEL:(0829)44-2011 FAX:(0829)44-0066

審査の後、掲載決定通知又は非掲載決定通知をお送りします。
掲載決定通知を受け取られたら、納入通知書で広告料金を納めていただき、承諾書、広告掲載料の領収書の写し、バナー画像のデータを提出していただきます。
掲載開始期日にバナー広告が掲載されます。
申込書様式

◆申込
広告掲載申込書Wordはコチラ

◆変更
掲載広告等変更申込書Wordはコチラ
(掲載している広告の画像・リンク先アドレス等の変更を申し出る場合の様式です。)

◆取りやめ
掲載取りやめ申出書Wordはコチラ
(掲載している広告の取りやめを申し出る場合の様式です。)